自己資本規制比率は、金融商品取引業者が、保有資産の価格変動等のリスクが顕在化した場合でも、短期間に対応できる能力を有するかを示す指標で、金融商品取引業者の財務の健全性を測る重要な指標です。第一種金融商品取引業者は、金融商品取引法第46条の6第2項により、同比率が120%以上であることが求められております。
自己資本規制比率は、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生しうるリスクに対応する「リスク相当額」で除して算出されます。
当社は東京金融取引所参加業者として、取引所が定める"200%以上"の自己資本規制比率の維持が義務付けられております。