大阪取引所 サーキットブレーカーについて|先物取引初心者に最適

大阪取引所 サーキットブレーカー

大阪取引所では過度な値動きによって生じた相場の過熱感を鎮める目的で、取引を一時中断する措置が設けられています。この措置をサーキット・ブレーカー(SCB:Static Circuit Breaker)制度といいます。制度の概要は下記の通りです。

発動条件

先物取引の中心限月取引について、次の条件に該当した場合。

  • 先物取引(ミニ取引は除く。)の中心限月取引において、制限値幅の上限(下限)値段に買(売)呼値が提示され(約定を含む。)、その後、 1 分間に当該値段から制限値幅の 10 %(国債証券取引については即時約定可能値幅)の範囲外の値段で取引が成立しない場合には、原資産が当該中心限月取引と同一の先物取引(ミニ取引及び限日取引を含む。)を一時中断し、制限値幅の上限(下限)を拡大する。

制限値幅は、SCB 発動状況に 応じて段階的に拡大。
制限値幅の拡大は中断中に行う。

中断対象

発動条件に該当した場合、以下の銘柄の取引を一時中断する。

  1. 原資産が同一の先物取引の全限月取引(ミニ取引及び限日取引を含む。)
  2. 原資産が同一のオプション取引の全限月取引・ 全銘柄
  3. 1.の限月取引に関連するストラテジー取引
  4. 1.2.の取引に係るJ-Net取引
適用除外の条件
  • 日中(午後)立会又は夜間立会のレギュラー・セッションの終了時刻から 20 分前以降に発動条件に該当した場合
  • 同一取引日の間に制限値幅の上限 (下限)値幅を 2 回拡大した後、再度発動条件に該当した場合(但し、日経平均VI先物を除く。)
  • 取引状況等を勘案して取引の一時的中断を行うことが適当でないと取引所が認めた場合
中断開始

SCB発動条件該当直後の取引所がその都度定める時
(SCB発動基準該当後に中断の手続きを行うため、基準該当から中断開始まで若干の時間差が生じます)

中断時間

10分間

再開方法

中断時間経過後、制限値幅を拡大のうえ、板寄せ方式により取引を再開

基準値段

取引日単位で洗替え

ゴム市場・農産物市場にはサーキット・ブレーカー制度は適用されません。

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