くりっく365・株365及び商品先物取引で得た利益は、一定の定められた期間で集計し、その期間中の取引累計金額がプラス(利益)であれば、課税の対象となります。個人の外国為替証拠金取引にかかる所得税は、原則1月1日から12月31日までを課税期間としています。一方、法人の取引にかかる法人税の課税期間は、当該法人の会計年度による事となるため、企業によって異なります。
課税期間について、当社では取引日(夜中の12時を回っても大引けまで取引日は変わりません)を基準に、支払調書及び損益報告書を作成しております。なお、確定申告は、「受渡日」、「取引日」もしくは「約定日」のいずれを基準日としても行うことができますが、不適切に基準を変更することはできません。また、異なる基準日での報告書は作成いたしませんので、ご自身での作成をお願いします。
