サラリーマンの所得税や住民税は、原則として源泉徴収義務者である勤務先が源泉徴収をし、本人に代わって納付をしています。また、1年間の累計納付額が実際の確定税額を上回っている場合には、年末調整によってその差額が還付されるため、以下の条件に当てはまる方以外は個人で確定申告をする必要がありません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
- 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円(※)を超える方
- 医療費控除や1年目の住宅ローン控除申請などで、そもそも確定申告を必要とする方
- その他の理由で確定申告をしなければならない方
「給与所得及び退職所得以外の所得の合計額」の算出にあたっては次の所得金額を含める必要はありません。
- 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
- 源泉分離課税で徴収された利子所得
- 源泉徴収を選択した特定口座内での株式譲渡等による所得
- その他、源泉分離課税された所得のうち一定のもの
- 「20万円」という金額は、所得控除でも税額控除でもありません。該当金額が20万円を下回る場合であっても、確定申告をされる場合はその全額を申告しなければなりません。
- 確定申告不要の規定は、所得税法上の規定であり、住民税の申告が別途必要になることがあります。
以上が確定申告不要の特例ですが、くりっく365・株365・商品先物取引の取引では損失の繰越控除が認められているため、年間の取引累計金額が赤字であっても毎年確定申告をすることをお勧めします。