税金について

課税対象となる取引所取引の利益

課税期間

くりっく365・株365及び商品先物取引で得た利益は、一定の定められた期間で集計し、その期間中の取引累計金額がプラス(利益)であれば、課税の対象となります。個人の外国為替証拠金取引にかかる所得税は、原則1月1日から12月31日までを課税期間としています。一方、法人の取引にかかる法人税の課税期間は、当該法人の会計年度による事となるため、企業によって異なります。

課税期間について、当社では取引日(夜中の12時を回っても大引けまで取引日は変わりません)を基準に、支払調書及び損益報告書を作成しております。なお、確定申告は、「受渡日」、「取引日」もしくは「約定日」のいずれを基準日としても行うことができますが、不適切に基準を変更することはできません。また、異なる基準日での報告書は作成いたしませんので、ご自身での作成をお願いします。

課税期間

課税対象に含まれる取引利益

個人の取引にかかるくりっく365(株365)・商品先物取引の損益は、課税期間中に確定(決済)した建玉に係る売買差損益とスワップポイント及び金利・配当相当額の合計額となりますので、年末時点における未決済建玉の評価損益は、課税対象とはなりません。

損益・経費に含めるべき金額

上表では、以下の項目が課税対象として計算されます。

  • 取引①の売買差損益とスワップポイント及び金利・配当相当額
  • 取引②の売買差損益とスワップポイント及び金利・配当相当額

上表では、以下の項目が課税対象として計算されます。

  • 取引①の新規手数料及び決済手数料
  • 取引②の新規手数料及び決済手数料
  • 取引③の売買差損益とスワップポイント及び金利・配当相当額、手数料などは、翌年以降の課税期間に集計されます。
  • その他の経費については、課税期間内に債務が確定しているものが計算されます。

※こちらのページは個人の所得税について説明しています。法人は法人税の対象で、こちらのページに記載の税制の対象とはなりません。法人の計算期間に合わせた報告書を要望に応じて作成いたしておりますが、予約は受けたまわれませんので、会計期間経過後にご連絡ください。

免責事項


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