税金について

所得税の仕組み

収入と所得の違い

所得税を理解するためには、まず収入と所得の違いを理解する必要があります。下表をご覧ください。

収入と所得の違い
種類説明
収入収入とは、表面上の受取金額をいいます。例えば、サラリーマンの収入金額は手取り金額ではなく、社会保険料や税金が引かれる前の金額であり、自営業の方の収入金額は売上高に相当する金額となります。
所得所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額となります。実質的な利益の額とも言え、課税の基礎となる金額です。
課税所得課税所得とは、所得から所得控除を引いた金額となります。社会政策上、扶養家族がいる方や、多額の医療費を負担している方には、税金の負担が軽くなるように配慮されているわけです。
算出税額算出税額は、課税所得に税率をかけて算出します。くりっく365及び株365の税率は一律20%(所得税15%+住民税5%)です。但し、平成25年分から平成49年分までは※復興特別所得税が課されるため、20.315%となります。
確定税額確定税額は、算出税額から税額控除を引いて算出されます。税額控除の代表としては、二重課税を回避するための外国税額控除や配当控除、住宅ローン控除などがあげられます。

※復興特別所得税東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、復興特別所得税が創設されました。復興特別所得税額は、基準所得税額 × 2.1%で求められます。

20.315% = 所得税 15% + 復興特別所得税 0.315%( 15% × 2.1% ) + 住民税 5%

所得の種類

収入や所得を計算するに当たってまず必要となるのは、所得形態の把握です。所得税法では、その性質によって所得を10種類に分類し、課税方法に差違を設けています。下表をご覧ください。

所得の種類説明
利子所得銀行預金の利子や国債・社債の利払い等を指します。原則、利益の額に対して一律20%(平成25年分から平成49年分までは復興特別所得税が課されるため、20.315%)が源泉徴収され、課税関係が終了する点が特色です。
配当所得株主や出資者として受け取る配当金や、株式投資信託の配当金が該当します。原則は総合課税ですが、一定の上場株式の配当等については、税率10%(復興特別所得税が課されるため、平成25年分は10.147%、平成26年分から平成49年分までは20.315%)の申告分離課税を選択することができます。
給与所得サラリーマンが勤務先から受け取る給料や賞与が該当します。必要経費の算定に際しては、政策上の都合から給与所得控除の制度が用いられています。
退職所得退職を原因として、勤務先などから一時に受け取る所得を指します。老後資金の性格を有するため、政策上特別の所得控除制度が有り、他の所得とは分離して課税される点が特色です。
譲渡所得土地・建物・その他の資産を譲渡する事による所得が該当します。資産の保有期間や、当該資産の性質により課税内容が異なります。
不動産所得所有する土地・建物・船舶・航空機等を貸し付けたことにより、発生した利益を指します。必要経費を差し引いた結果損失が生じる場合は、一定部分を除いて他の所得と損益通算することが出来ます。
山林所得山林を伐採したり、立木のまま譲渡する事による所得を指します。他の所得とは合算せず、独自の計算方法で税額を決定する点が特色です。
事業所得農業・漁業・小売業など、継続的に行う事業から生じる所得を指します。青色申告書を提出している方は、青色申告特別控除を受けることができます。
一時所得営利を目的とした継続的行為から生じた所得以外のもので、資産の譲渡や労務の提供などの対価を有しない一時の所得を指します。50万円の特別控除額が有り、総合課税対象額に合算されるのは1/2の金額になります。
雑所得上記のいずれにも当てはまらない所得です。くりっく365や株365の利益のほか、年金などが該当します。尚、公的年金等については一定の金額が控除されます。

※復興特別所得税東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布され、復興特別所得税が創設されました。復興特別所得税額は、基準所得税額 × 2.1%で求められます。

20.315% = 所得税 15% + 復興特別所得税 0.315%( 15% × 2.1% ) + 住民税 5%

10.147% = 所得税 7% + 復興特別所得税 0.147%( 7% × 2.1% ) + 住民税 3%

収入控除のあらまし

FX・CFD収入から差し引ける各種経費
課税の対象となる所得形態を把握した所で、次にポイントとなるのが経費です。所得税法上、必要経費に算入すべき金額は「当該収入金額を得るために直接要した費用の額」とされています。具体的な列挙は無く、それぞれの税務署職員と個別にご相談される事になりますが、過去の例から認められやすい費用を挙げます。

種類説明
取引手数料売買にかかる取引手数料及び消費税は費用に含まれます。
新聞代・書籍代FX・CFDに関連する書籍に関しては概ね認められているようです。一方、新聞代に関しては専門性の高いものでなければ、認められない可能性が高いでしょう。
セミナー参加費等FX・CFDに関する有料セミナーの参加費用や、移動の際の交通費・宿泊費なども認められる可能性があります。性質上、領収書のない費用もありますので、税務署に対して説明しやすいように何らかの資料を保管しておくのが良いと思われます。
通信費用注文の発注にかかる電話代やインターネット費用に関しては、総額を「FX・CFDにかかる費用」と「それ以外」とに按分して計算します。

給与所得控除と公的年金控除
給与や公的年金では、その収入にかかったと思われる経費を「みなし経費」として計算し、収入から控除することができます。

給与所得控除については国税庁HPのNo.1410 給与所得控除をご覧ください。

公的年金控除については国税庁HPのNo.1600 公的年金等の課税関係をご覧ください。

所得控除のあらまし

総所得金額から差し引くことのできる所得控除についてご説明いたします。ここに挙げた控除はあくまでも「所得控除」であり、「税額控除」ではありません。つまり、該当する金額が丸々還付されるわけではありませんので、お間違いのないようご理解ください。また、下表以外にも所得控除の種類がありますので、詳しくは税務署や税理士にご相談ください。

種類説明
基礎控除納税者であれば誰でも38万円を差し引くことができます。
生命保険料控除課税期間中に支払った保険料で、平成24年1月1日以後に締結した生命保険・個人年金・介護医療保険をそれぞれ最高で4万円を差し引くことができます。(平成23年12月31日以前に締結した生命保険・個人年金保険は、それぞれ最高で5万円)
地震保険料控除自己または同一生計の親族が居住する家屋について支払った地震保険料は、最高で5万円を差し引くことができます。
配偶者控除納税者と同一生計の配偶者がおり、その配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、38万円を控除することができます。尚、配偶者が70歳以上の場合は、48万円を差し引くことができます。
配偶者特別控除合計所得金額が1,000万円以下の納税者に同一生計の配偶者がおり、その配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満の場合、最高で38万円を控除することができます。
扶養控除納税者の扶養親族のうちに、16歳以上且つ合計所得金額が38万円以下である者がいる場合、1人につき38万円を納税者の所得金額から差し引くことができます。なお、当該扶養親族が19歳以上23歳未満の場合は63万円を、70歳以上の同居している父母・祖父母等である場合は、58万円を差し引くことができます。
※平成23年度所得税より適用される内容です。
社会保険料控除その年において自己または同一生計の親族の負担すべき社会保険料を支払った時は、その全額を差し引くことができます。
寡婦控除夫と死別、又は離婚した後婚姻していない妻等について一定の条件に該当する場合は、27万円又は35万円を差し引く事ができます。
医療費控除その年において、自己又は同一生計の親族に係る医療費を支払った場合で、保険金や損害賠償金の額を超える部分が対象となります。所得控除の金額は、納税者の総所得金額等の5%又は10万円のうち、少ないほうの金額を超える金額となります。

税額控除のあらまし

算出された税額から差し引くことのできる「税額控除」について代表的なものをご紹介いたします。

種類説明
配当控除総合課税方式にて課税された配当所得がある場合、確定申告をすることによってその10%(一定の部分については5%)の金額を税額から控除することができます。
※申告不要制度を選択したものや、申告分離課税方式にて課税された配当所得に関しては控除することができません。
外国税額控除日本国の居住者は、国内国外を問わず全ての所得について課税されるとなっていますが、国外所得のうち外国で課税された所得については、一定部分について控除することができます。
住宅ローン控除居住者が住宅ローン等を利用し、マイホームを新築、取得、増改築した場合、年末のローン残高に応じた金額を税額から控除できます。
※住宅ローン控除については、その住宅の床面積や取得時期、増改築の性質(バリアフリー工事など)によって控除できる金額や年数が変動します。詳しくは財務省ホームページなどでご確認ください。

課税方法

所得税の課税方法は、大きく分けて総合課税、申告分離課税、源泉分離課税の3種類に分類されますが、くりっく365や株365は雑所得として申告分離課税の対象となります。

課税方法説明
総合課税他の所得と合算して所得税を計算
申告分離課税申告分離課税制度となっている所得のうち同一の申告分離課税のグループの所得を合算して所得税を計算
源泉分離課税他の所得と関係なく、支払の際に税額が源泉徴収され、納税が完結

申告分離課税(くりっく365や株365の場合)
くりっく365や株365の税制の特徴は一律20%(平成25年分から平成49年分までは復興特別所得税が課されるため、20.315%)の固定税率、他の先物取引との損益通算、損失の3年間繰越控除です。以下の説明をご覧ください。


【一律20%(平成25年分~平成49分年までは20.315%)の固定税率】
くりっく365・株365・商品先物取引は一律20%(平成25年分から平成49年分までは20.315%)の申告分離課税制度が採られています。これは有価証券先物取引等と同じです。年間で多額の利益が発生した場合、総合課税方式では高い税率が課される場合もありますが、くりっく365・株365・商品先物取引であれば、大きな利益を上げても固定税率です。

支払税額 = 課税標準 × 20%(平成25年分から平成49年分までは20.315%)


【その他の先物取引等との損益通算】
くりっく365・株365・商品先物取引で発生した利益や損失は、他の先物取引等の利益や損失と合算することが出来ます。個人投資家の裾野を広げるべく、他の金融商品との損益通算が認められているわけです。

損益通算


【損失の3年間繰越控除】
くりっく365・株365・商品先物取引には損失の繰越控除ができる制度があります。この制度は、1年間の取引累計差損益金額がマイナスとなった場合、翌年以降3年間にわたりその損失金額を各年の利益金額から控除することができるというものです。その結果、ある年に損失が発生した場合、翌年以降3年間にわたり、当該損失額の範囲内で、課税所得を減らすことができます。

損失の繰越控除

※損失繰越控除を受けるためには、取引のない年であっても毎年確定申告をする必要があります。

税金の計算にあたって

ここまで主に所得税の計算の流れをご覧いただきましたが、税法の仕組みは大変複雑です。確定申告にあたっては、税務署や税理士に相談されることをお勧めいたします。

※こちらのページは個人の所得税について説明しています。法人は法人税の対象で、こちらのページに記載の税制の対象とはなりません。法人の計算期間に合わせた報告書を要望に応じて作成いたしておりますが、予約は受けたまわれませんので、会計期間経過後にご連絡ください。

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