税金について

投資家タイプ別、課税の仕組み

サラリーマンの確定申告

サラリーマンの所得税や住民税は、原則として源泉徴収義務者である勤務先が源泉徴収をし、本人に代わって納付をしています。また、1年間の累計納付額が実際の確定税額を上回っている場合には、年末調整によってその差額が還付されるため、以下の条件に当てはまる方以外は個人で確定申告をする必要がありません。

  1. 1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
  2. 2.給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円(※)を超える方
  3. 3.医療費控除や1年目の住宅ローン控除申請などで、そもそも確定申告を必要とする方
  4. 4.その他の理由で確定申告をしなければならない方

「給与所得及び退職所得以外の所得の合計額」の算出にあたっては次の所得金額を含める必要はありません。

  1. 1.配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
  2. 2.源泉分離課税で徴収された利子所得
  3. 3.源泉徴収を選択した特定口座内での株式譲渡等による所得
  4. 4.その他、源泉分離課税された所得のうち一定のもの
  • ・「20万円」という金額は、所得控除でも税額控除でもありません。該当金額が20万円を下回る場合であっても、確定申告をされる場合はその全額を申告しなければなりません。
  • ・確定申告不要の規定は、所得税法上の規定であり、住民税の申告が別途必要になることがあります。

以上が確定申告不要の特例ですが、くりっく365・株365・商品先物取引の取引では損失の繰越控除が認められているため、年間の取引累計金額が赤字であっても毎年確定申告をすることをお勧めします。

専業主婦の確定申告

くりっく365・株365・商品先物取引以外の収入がない専業主婦の方の場合、所得金額が38万円(基礎控除額)以内であれば確定申告の必要がありません。但し、必要経費に関しては申告通り認められるとは限りません。収入が38万円を超える方で、必要経費を引いた所得金額が38万円以下となる方に関しては、確定申告をする事をお勧めいたします。また、所得金額が38万円以下となる方でも住民税の申告が必要となる場合があります。
「扶養」の考え方について年末になりますと、よく主婦の方から質問が聞かれます。

「いくら以上収入があると旦那の扶養から外れるのですか?」

この質問には、一言でお答えすることができません。何故なら、法律や規程によって「扶養」の考え方が違うからです。ですが、一般的なところでは以下の3点にご注意頂ければ良いかと思われます。

  1. 旦那さんの給与収入における「家族手当」や「扶養手当」を受給できるかどうか。
  2. 税法上、扶養者(旦那さん等)の所得税の計算において「被扶養者」として認められるかどうか。
  3. 社会保険制度において、扶養者(旦那さん等)の被扶養者として認められるかどうか。

1. の「家族手当」や「扶養手当」については、労働法上明文の規程はなく、個々の企業がそれぞれ設定しているものです。当然ながら支給基準についても異なるものとなるため、扶養者(旦那さん等)の勤務先にお問い合わせ下さい。
2. 所得税法においては、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」という二つの所得控除が規定されています。詳しくは、国税庁HPNo.1191 配偶者控除をご覧ください。
3. 社会保険制度においては、被扶養者の年間収入が一定水準を超えると、自己負担が発生します。一般的に、年間収入が130万円※を超えた方や、扶養者(旦那さん等)の収入の1/2を超える方は「国民年金保険料」や「国民健康保険料」等の納付義務が発生します。

※社会保険料の負担が生じるかどうかは実情に応じて判断されるため、必ずしも上記基準のみにて判断されるものではありません。詳細は扶養者(旦那さん等)の勤務先や健康保険組合、各自治体にお問い合わせ下さい。

公的年金受給者の確定申告

公的年金等の支払いを受けるときは、原則としてその年金に応じた一定の金額を控除した残額に5%を乗じた金額が源泉徴収されています。年金所得者の申告手続きの簡素化を図るため、平成23年分から税制が改正され、以下の条件に当てはまる方以外は個人で確定申告をする必要がなくなりました。

  1. 公的年金等の収入金額が400万円を超える方
  2. 公的年金等以外の所得の金額の合計額が20万円(※)を超える方
  3. 医療費控除や1年目の住宅ローン控除申請などで、そもそも確定申告を必要とする方
  4. その他の理由で確定申告をしなければならない方

「公的年金等以外の所得の合計額」の算出にあたっては次の所得金額を含める必要はありません。

  1. 配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの
  2. 源泉分離課税で徴収された利子所得
  3. 源泉徴収を選択した特定口座内での株式譲渡等による所得
  4. その他、源泉分離課税された所得のうち一定のもの
  • 「20万円」という金額は、所得控除でも税額控除でもありません。該当金額が20万円を下回る場合であっても、確定申告をされる場合はその全額を申告しなければなりません。
  • 確定申告不要の規定は、所得税法上の規定であり、住民税の申告が別途必要になることがあります。

以上が確定申告不要の特例ですが、くりっく365・株365・商品先物取引では損失の繰越控除が認められているため、年間の取引累計損益が赤字であっても確定申告をすることをお勧めします。

個人事業主の確定申告

個人事業の確定申告を行う際に、くりっく365・株365・商品先物取引の申告を行ってください。

※こちらのページは個人の所得税について説明しています。法人は法人税の対象で、こちらのページに記載の税制の対象とはなりません。法人の計算期間に合わせた報告書を要望に応じて作成いたしておりますが、予約は受けたまわれませんので、会計期間経過後にご連絡ください。

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