TOCOM 証拠金の保全

証拠金の保全

お客様からお預かりした証拠金は、①お客様の代理人として当社及び受託取引参加者が(株)日本商品清算機構に預託し、または、②当社がお預かりした以上の金銭等と差し換えて代理人である受託取引参加者を通じて(株)日本商品清算機構に預託し、当社の資産とは区別して管理されます。

一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約及び日本商品委託者保護基金への分離預託により、保全措置を行っています。(なお、信託会社等との信託契約、金融機関との保証委託契約により保全措置を行う場合があります。)

したがって、万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本商品清算機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は(株)日本商品清算機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。

この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について1千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または㈱日本商品清算機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。

課税期間

株式会社日本商品清算機構
東京都中央区日本橋堀留町1-10-7 電話 03-5847-7521
株式会社日本商品清算機構(JCCH)は、商品取引所が株主となって設立された「アウトハウス型クリアリングハウス」であり、商品先物取引法に基づいて商品取引債務引受業の許可を受け、商品取引所において行われた取引を対象として、清算業務を行っています。

日本商品委託者保護基金
東京都中央区日本橋堀留町1-10-7 電話 03-3668-3451
日本商品委託者保護基金(保護基金)は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、(株)日本商品清算機構に預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について1千万円を限度として支払うというペイオフ制度を適用し、対処することとしています。

TOCOM (原油・ガソリン・灯油)

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