不足金制度
1日の取引終了時に有効証拠金額が維持証拠金額を下回ると、その差分が証拠金不足額として発生します。証拠金不足額が発生した場合は、証拠金不足額以上のご入金が確認できるまで、新規の注文が制限されます。証拠金不足額が確定した取引日の翌銀行営業日の午後3時までにご入金が確認できない場合、午後5時30分の時点ですべての建玉が決済されます。前日の証拠金不足額は、取引画面の証拠金状況照会でご確認いただけます。
入金必要額 = 証拠金不足額
・ 証拠金不足額の一部入金では不足は解消しません。
・ 証拠金不足額は、建玉の決済では解消されません。不足額を解消するためには、必ず不足額以上のご入金が必要です。
・ 入金前に相場変動でロスカットに該当した場合は、自動的に決済されます。この場合も不足額以上のご入金がなければ、新規建玉制限は翌取引日の開始時まで解除されません。
・ 不足確定後、相場変動により有効証拠金額が維持証拠金額を上回った場合でも、入金が確認できない場合は、午後5時30分の時点で強制決済が執行されます。
・ 強制決済時に取引時間外の建玉は当該建玉の取引開始時点で決済されます。すべての建玉が決済されるまでは、新たな取引ができません。
・ 強制決済の決済方法は差分発注(両建て状態の場合には、売り買い同枚数の両建て部分は建玉整理し、残りの建玉を市場で決済する)方法となります。
・ 金曜日の取引終了後に不足金が確定した場合の入金期限は、翌週初めの営業日の午後3時となります。
・ 日本の祝日の前取引日終了時点に不足が確定した場合は、不足確定として扱われず、祝日中の強制決済は執行されません。
・ 日本の祝日の前取引日終了時点に不足が確定した場合は、新規建玉が制限されます。
・ 日本の祝日を含む期間中に発注した不足金は、その期間における各取引日のうち最大となった不足額を祝日明けに入金しない限り、不足解消とはなりません。
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