大阪取引所 証拠金不足について

不足金制度

証拠金不足とは

毎営業日、日中立会終了後の日次繰越処理においてお客様の全建玉及び当該営業日の全取引の状況等に基づいて、純資産、維持証拠金等を算出します。この結果、純資産が維持証拠金を下回った場合、証拠金不足額が確定します。

証拠金不足額が確定したお客様は、「総額の不足額」と「現金不足額」のいずれか大きな額以上の額を、翌営業日の正午(12:00)までに、差入れまたは預託する必要がございます。「総額の不足額」と「現金不足額」については、以下の通りです。

総額の不足額 = 純資産の総額 - 証拠金所要額
現金不足額 = 証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額 - 現金支払予定額

翌営業日の正午(12:00)までに、差入れまたは預託が確認できない場合は、当該翌営業日の13:00より、お客様の建玉の全部をお客様の計算をもとに、強制決済いたします。その際の委託手数料は、インターネット注文の手数料ではなく、電話取引における手数料を適用いたします。

決済等にともなう不足金

決済等(指数先物取引における証拠金不足による強制決済及びSQ値による決済を含みます。)にともなう現金支払予定額が、お客様が差し入れ又は預託している金銭の額を上回った場合は、当該不足額以上の金銭を別途ご入金いただきます。当該不足金につきましては、速やかに当社までご入金いただきます。

証拠金不足の補足事項

  • ・各営業日の日中立会終了後に口座不足金の発生が確定いたしましたら、お客様は取引画面にてご確認いただけるほか、当社はお客様のご登録メールアドレス宛に不足金発生のお知らせをいたします。
  • 一部入金及び建玉の一部決済並びに一部入金又は建玉の一部決済では不足解消されませんのでご注意ください。不足金額以上の入金が必要となります。
  • ・不足金の発生が確定し、翌営業日正午までに不足金の入金を確認できない場合は、理由の如何を問わず13:00 よりすべての建玉が強制決済されます。従いまして、例えば、不足金確定後、相場変動により有効証拠金額が必要証拠金額を上回った場合であっても不足金の入金が必要となり、入金を確認できない場合は13:00 より全ての建玉が強制決済されます。
  • ・不足金の入金が確認できなく、13:00 よりすべての建玉が強制決済された場合でも、新規建玉制限は当該翌営業日の取引開始時まで解除されません。
  • ・金曜日の取引終了後に不足金が確定した場合の入金期限は翌週初めの営業日の正午(12:00)となります。

大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)

免責事項


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