大阪取引所 重要事項(リスクについて)

大阪取引所 重要項目

先物取引のリスク等について

商品先物の価格又は指数先物の価格は、対象とする商品の価格又は指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあり、元本や収益が保証される取引ではありません。また、先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

1.市場価格が予想とは反対の方向に変化したときは、短期間のうちに証拠金の大部分又はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額を超える場合があります。

2.先物取引の相場の変動により不足額が発生した場合は、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。

3.所定期限までに証拠金の差入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の全部を決済します。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。

4.金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はその恐れがある場合や金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引き上げ等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となる場合があります。

5.市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。

6.市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1 日の損失が予想を上回ることもあります。

7.先物取引は、クーリング・オフの対象になりません。(先物取引に関しては、金融商品取引法第37 条の6 の規定の適用はありません。)

証拠金について

先物取引を行うには、証拠金の差し入れが必要です。大阪取引所で行われる先物取引では、証拠金の額は「※VaR」方式により計算されますので、大阪取引所 商品先物・指数先物取引の額に対する比率は、常に一定ではありません。

※VaR方式とは、Value at Risk 方式の略であり、特定のポジションを一定期間保有すると仮定した場合において、将来の価格変動により一定の確率の範囲内で予想される損失をカバーする額を計算する方法です。

手数料について

先物取引を行うには、新規取引、仕切り(決済)取引ともに、それぞれで1枚当たり次の委託手数料が必要となります。

※同営業日内で新規取引、仕切り取引(日計り取引)が行われた場合、決済手数料は徴収されません。詳しくは「大阪取引所の手数料」をご覧ください。

その他の費用について

限日取引(金・白金)については、一定の水準に満たない場合は手数料とは別に口座管理料3,000円(税別)の支払いが必要になります。

大阪取引所 (貴金属・ゴム・農産物・指数商品)

免責事項


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